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東京・埼玉どちらの入管にも対応
在留資格認定証明書取得 (Certificate of
Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更 (Change Status Of
Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長 (Extension Of Period Of Stay)
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投資経営ビザ申請
(Investor/Business
Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business
License)
技術ビザ申請
(Engineer)
人文知識ビザ申請
(Specialist In
Humanities)
国際業務ビザ申請
(International
Services)
企業内転勤ビザ申請
(Intra-Company
Transfer)
興行ビザ申請
(Entertainer)
技能ビザ申請
(Skilled
Labor)
短期滞在ビザ申請
(Temporary Visitor)
留学ビザ申請
(College
Student)
就学ビザ申請
(Pre-College
Student)
家族滞在ビザ申請
(Dependent)
特定活動ビザ申請
(Designated
Activities)
日本人の配偶者ビザ申請
(Japanese Spouse or
Child)
永住者の配偶者ビザ申請
(Spouse or Child Of
Permanent
Resident)
永住ビザ申請
(Permanent
Residence)
定住者ビザ申請
(Long Term Resident)
帰化申請
(Naturalization)
国際結婚
(International
Marriage)
在留特別許可ビザ申請
【オーバーステイ】(Over Stay)
難民認定ビザ申請
(Resident Of
Refugee)
仮放免許可
(Provisional
Release)
再入国許可ビザ申請
(Re-Entry)
翻訳
(Translation)
公用ビザ申請 (Official)
教授ビザ申請 (Professor) 芸術ビザ申請 (Artist)
宗教ビザ申請 (Religious Activities)
報道ビザ申請
(Journalist)
法律会計ビザ申請
(Legal,Accounting Services)
医療ビザ申請
(Medical Services)
研究ビザ申請
(Researcher)
教育ビザ申請
(Instructor)
文化活動ビザ申請
(Cultural Activities)
アドバンスコンサル
社会保険労務士事務所(併設)
(Business Labor
Consultant)
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当事務所では、以下のような永住許可のご相談を多数いただいております。
★永住ビザ申請にはどれくらいの期間、日本での在留期間が必要ですか?
★現在日本人の配偶者等の在留資格で在留していますが、夫と離婚してしまいました。永住許可申請できますか?
★就労ビザを保有していますが、現在離職中です。永住許可申請できますか?
★飲食店を経営していて投資経営の在留資格をもってますが、昨年度赤字です。永住許可申請は可能でしょうか?
★日本の永住権を取得したいのですが、帰化申請と違いは何かありますか?どちらが簡単ですか?
★最近国際結婚をしたばかりです。永住許可申請は可能でしょうか?
★日本人の配偶者ですが、中国から連れてきた子供がいます。同時に永住ビザ申請が可能でしょうか?
★私は以前オーバーステイ(不法滞在)でしたが現在、日本人と結婚し、在留特別許可により、配偶者ビザを取得しました。過去にオーバーステイでも永住許可申請は可能ですか?
★私は本国で迫害される危険があり、難民認定申請中です。本国には帰れないので、何か特別に日本で永住権を取得するため永住許可申請はできないものでしょうか?
★過去に、警察に逮捕され、罰金刑を受けました。永住許可申請可能でしょうか?
★永住許可申請中に本国に帰国することはできますか?
★自分で永住許可申請したのですが、先日不許可となりました再申請は可能でしょうか?
などなど多数のご相談をいただいております。 |
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
当事務所は、永住許可申請では豊富な経験があり、永住許可取得率も高く、埼玉県・東京都・神奈川県で中国人・韓国人・フィリピン人・タイ人・バングラデシュ人・アメリカ人・インド人・インドネシア人・モンゴル人・イラン人・パキスタン人・台湾人など多数の外国人の日本永住権を取得してきました。
永住権の取得には半年から1年程度時間がかかり1度不許可だと、大幅な時間を失う結果となります。ですので、一度専門家である行政書士にご相談ください。もちろん初回の相談は無料です。
=様々な言語に対応=
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。
入管OBとの人脈があり、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
永住ビザの出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・自分で永住許可申請し、不許可になった方でも当事務所で再申請し、多数の方が永住権を取得しています。
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
会社設立・投資経営ビザ・助成金・飲食店営業許可にも対応
(株式会社設立、中華料理店やキャバクラ・バー・パブなど)
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永住許可の基本的要件
@素行が善良であること
A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
Bその者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
永住許可の期間要件
@10年以上継続して日本に在留していること、ただし、留学生として
来日した方は、5年以上の就労経験が必要。
永住許可のビザ要件
@最長の在留期間のビザを持っていること。
永住許可の期間要件の例外
@難民認定者・定住者・貢献度が高い方は、引き続き5年以上の在
留歴で足りる
A日本人、永住者または特別永住者の配偶者に関しては、婚姻後3
年以上日本に在留していることで足りる。ただし、海外で婚姻の
同居歴がある場合には、婚姻後3年が経過し、かつ、日本で1年
以上在留していればよい。その実子もしくは特別養子に関しては
引き続いて1年以上日本に在留していればよい。
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さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。 |
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
李(LEE)と申します。中国人スタッフとして通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。
出身は中国北部の吉林省です。
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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
埼玉県全域・東京・戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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☆ Our Office is in Yokohama, but we can go any city in
Saitama & Kanagawa & Tokyo for legal counseling on the following,and
first counseling is Free.
☆ Naturalization,Permanent Visa,VisaProblem,International
Marriage,Special Permit for OverStay,Translation,
Company Establishment,Business Licenses,etc.
☆ We can speak English,Chinese,Thai,Japanese.
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公用ビザ申請
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大使館職員など |
教授ビザ申請 |
大学の教授。講師など |
芸術ビザ申請 |
画家、作曲家、著述家など |
宗教ビザ申請 |
外国の宗教団体から派遣された宣教師など |
報道ビザ申請 |
外国の報道記者、カメラマンなど |
投資経営ビザ申請 |
企業の経営者、管理者など |
法律会計ビザ申請 |
弁護士、公認会計士など |
医療ビザ申請 |
医師、歯科医師、薬剤師、看護師など |
研究ビザ申請 |
政府機関や企業の研究者など |
教育ビザ申請 |
小・中・高の語学教師など |
技術ビザ申請 |
機械工学の技術者、プログラマーなど |
人文知識・国際業務ビザ申請 |
語学教師、デザイナー、通訳など |
企業内転勤ビザ申請 |
外国の事業所からの転勤者など |
興行ビザ申請 |
歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など |
技能ビザ申請 |
外国料理のコック、パイロット、職人など |
文化活動ビザ申請 |
日本文化の研究者、柔道、華道など |
短期滞在ビザ申請 |
観光、短期商用、親族・知人訪問など |
留学ビザ申請 |
大学、短期大学、専門学校、日本語学校など |
技能実習ビザ申請 |
技術、技能又は知識の習得を目的とする活動 |
家族滞在ビザ申請 |
就労ビザを有する外国人の家族 |
特定活動ビザ申請 |
家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップなど |
永住ビザ申請 |
日本永住権の取得 |
日本人の配偶者等のビザ申請 |
日本人の配偶者、実子、特別養子など |
永住者の配偶者等のビザ申請 |
永住者・特別永住者の配偶者・実子など |
定住者ビザ申請 |
離婚後の定住、日系3世、外国人配偶者の連れ子など |
在留特別許可 |
オーバーステイ(不法滞在者)でもビザ取得可能 |
上陸特別許可 |
強制送還者・上陸拒否者でも、日本上陸可能 |
上記以外にもビザ申請が可能です。それぞれ要件が異なりますし、このような職業はビザ申請できるのだろうか?そのような疑問があればご相談ください |
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